
外国人が日本に在留することを証明するカード「在留カード」は、2014年7月から導入された新しい制度です。
以前はパスポートの携帯が義務付けられていましたが、財布などに入れることができるサイズの「在留カード」の携帯義務へと代わりました。日本に正規に在留する者であることの証明書であり、資格外活動などの許可証になっています。
日本に滞在中は、常に持ち歩くようにしてください。
日本に来た外国人全員に交付されるものではなく、中長期間(3ヶ月以上)在留する者に対して交付されます。
「在留カード」とは?
在留カードは、中長期在留者に対し入国管理局から交付されるカードのことで、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留関係の事項が記載されており、在留関係の事項に変更がある度に、発行・更新手続きを入国管理局で行うので、法務大臣(日本政府)が、適法な在留資格をもって在留する者であることを証明する「証明書」としても使用が可能です。
在留カードは、記載事項の変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。
●在留カードの記載事項
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- 地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労の可否
- 顔写真(16歳以上)
●在留カードの携帯・定時の義務
法律により、在留カードの携帯・定時は義務付けられております。役所での窓口や路上で警察から定時を求められます。所持していない場合は20万円以下の罰金に処せられます。不法滞在と疑われる可能性がありますので、必ず携帯してください。なお、16歳未満の外国人に対する携帯義務はありません。
●在留カードの番号控え
在留カードの番号は必ず控え、手帳などにメモを控えてください。万が一紛失した際に速やかに再発行の手続きができます。
●紛失と再交付
在留カードの紛失、または汚してしまった場合、再交付の申請を入国管理局にして新しい在留カードが発行されます。
その他、在留カードの写真を変更したい場合、在留カードの交換を希望する場合にも交付申請をすることが可能ですが、その場合は、手数料1,300円が必要です。
●届け出の義務
在留期間中に、転職・退職・転校・退学・離婚・別居・死別した場合、14日以内に入国管理局に届出する必要があり、以下が郵送先です。
〒108-8255 東京都港区港南5−5−30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
注意1:封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と書くこと。
注意2:同封する書類は、届出書、在留カードのコピーの2枚。
ビザとの違いは?
●【ビザ(VISA)とは】
「この外国人の持っているパスポートは有効で、日本に入国させても問題ない。」ということを在外日本大使館から日本の入国管理局へ宛てた推薦状です。在外日本大使館・領事館で発行されます。
●【在留資格とは】
「(外国籍の)あなたは、○年○月○日まで日本に滞在してもいいですよ。」 といういわば日本に滞在するための許可証です。日本の空港(海港)に到着した際に、入国管理局(入国審査官)が許可・不許可を決定します。
留学生の「住民登録」について
中長期在留者の方は、「住民登録」をし、届け出をする必要があります。「住民登録」は住む市区町村の役場にて行います。「住民登録」は新しく住居地を定めた日または住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に在留カードを提示して住居地を届け出てください。
※入国する際,旅券の上陸許可証印の近くに「在留カード後日交付」と記載されている方については,在留カードの代わりに当該旅券を提示して住居地を届け出てください。
住民基本台帳法における転入届・転居届については,最寄りの市区町村までお問い合わせください。
「住民登録」のある人は原則として「マイナンバー」が付番
マイナンバーは原則として住民登録のある人全員に付番されるもので、外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。
中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。
マイナンバーを通して受けられる各種の行政サービスも日本人と変わることはありません。今後、マイナンバー制度の拡充に従って、外国人にも利用しやすい制度となっていくかもしれません。
本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。
マイナンバーは1人に1つ与えられる固有の個人番号で、個人を特定できる個人情報です。
行政機関や勤務先以外の第三者には安易に伝えないように、大切に保管してください。
●マイナンバーの交付後
マイナンバーは基本、身分を証明するためのものですが、外国人の場合在留カードによる身分証明ができますので、マイナンバーを提示する・マイナンバーを使うという頻度はかなり少ないかと思います。他人の目の届きにくいところに大切に保管してください。
マイナンバーの交付により、中長期滞在する外国人の情報はシステムによって管理、照合されることになります。
外国人でも所得の正確な把握、納税、社会保険料等の支払い等の実績が明らかになります。日本人と同じに扱われます。
外国人労働者が不利益を被らないようにする配慮でもあるのですが、自分自身も不法なアルバイト等はせず、税金、社会保険料等も正当に支払うことが必要です。
マイナンバー交付時に郵送されてきた封筒内には「個人番号カード交付申請書」が同封されています。
希望者には、この申請書を返信することでマイナンバーが記載された実物のカードが届きます。実物のカードの使用機会はほとんどないかと思いますので、カードを申請する必要はありません。一般的な日本人でもカードを持っていないとされています。
カードの申請はオンライン上からも行うことができます。
Website for the Individual Number Card / Application by a personal computer(English)
コンビニ交付サービス
コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書等をコンビニエンスストアで取得できるサービスです。
<取得できる証明書>
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・住民表記載事項証明書
・各種税証明書
・戸籍証明書
・戸籍の附票の写し
<導入のメリット>
・住民の利便性向上
・窓口業務の負担軽減
・証明書交付業務コストの低減
・早朝・深夜(6:30-23:00)まで、土日祝日も対応(12/29-1/3は除く)
・お住まいの市区町村関わらず、最寄りのコンビニで取得(現在、全国約48,000店舗で交付可能)
※市区町村によってはコンビニ交付サービスを導入していない場合がございます。
コンビニ交付は、住民基本台帳カードにおいては、市区町村の窓口においてコンビニ交付のためのアプリケーションを載し、交付する証明書ごとに暗証番号を設定することにより利用可能となりますが、個人番号カードにおいては、申請時に電子証明書さえ搭載しておけば、あとはお住まいの市区町村が新たにコンビニ交付を開始したタイミングで、特段の手続きなしに、電子証明書の暗証番号だけで利用できるようになります。