
日本で車を運転する 3つの方法
(1)日本で運転免許書を取得する。
日本人と同様に自動車教習所通って取得する方法だが、特に留学生にとってはあまり現実的な物ではありません。まずテキストや講義、試験問題などが理解できるだけの高度な日本語力が必要で、費用が平均20万~30万円かかります。
また、教習が長引けばさらに費用はかかります。ただし最近は英語や他の言語でも教習を行っているところもあります。
(2)自国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える。
運転免許センターなどで書類審査と試験により切り替え、一般的にこの方法で取得する場合が多いと思います。
主な条件
- 18歳以上であること
- 自国で免許を取得後、その国等に3カ月以上滞在していること。
- 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。
必要条件
- 有効期間のある自国の運転免許証
- その免許証の日本語翻訳
- 在留カード
- パスポート(免許取得後、その国等に3カ月以上滞在したことが確認できる部分)
- 写真
- 申請料
切り替え申請(受験)場所
- 各都道府県、各地域の警察や運転免許センター
試験内容
- 視力テスト
- 色彩識別能力テスト
- 日本の道路交通規則に関する知識確認
(3)国際免許証を使う。
道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締約国が発行し、同条約に定める様式の国際免許証がある場合は、それをもって運転することが可能です。
だが、すでに日本に住んでいる方が日本国外で国際運転免許を取得しようとする場合、取得後から日本国外で連続3ヶ月以上経過してから再来日したものでなければなりません。
自動車保険
車を運転する場合は必ず「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」に加入しなければなりません。
※自賠責保険とは、自動車事故により相手を怪我させたり死亡させたりした場合にその賠償金を支払うものです。
●任意保険にも入ろう
自賠責保険は事故によって傷つけた相手(人)に対して賠償金が支払われる保険です。
その額は傷害の場合は最高120万円、死亡の場合は最高3,000万円、重度後遺障害の場合は最高4,000万円になります。だが、この額がこれを超える場合は加害者が自分で払わなければなりません。
また、事故により物を壊してしまった場合(相手の車、建物、電信柱、ガードレールなど)は自賠責保険からはお金は出ません。
そこで、自賠責保険ではカバーされない部分を補うための保険として「任意保険」があります。
事故を起した場合、賠償額は想像以上に高額になるものです。
もし、相手が怪我によって仕事を休まなければならなくなった場合はその休業補償、相手の車や建物を壊した場合、それにより営業に影響が出る場合はその営業補償などが発生し、すぐに自賠責保険の範囲を超えてしまいます。
任意保険は強制加入ではありませんが、保険料がもったいないからといって自賠責保険だけで十分だとは考えずに、車を持つときは必ず任意保険にも加入しておきましょう。
●事故を起こしてしまったら
万が一、交通事故を起してしまったら次のことをしましょう。
- 怪我をした人を助けましょう。
できる範囲で傷の手当てをします。意識がなかったり重症の場合はその場から動かさずにすぐに救急車を呼びます。(電話:119番) - 車を安全な場所に移動しましょう。二次的な事故を防ぐために、車を安全な場所に移動させます。
- 警察に連絡しましょう。
すぐに警察に連絡します。(電話:110番)警察に報告をしておかないと後で保険金の支払いなどで必要な「交通事故証明書」が出ません。 - 保険会社に連絡しましょう。
自分が加入している保険会社に連絡します。事故の相手との賠償に関する交渉は保険会社を通じて行うようにします。保険会社の了解なしにその場で相手と「治療費、修理代を払います。」などの約束は絶対にしないでください。
後で保険金がおりなくなってしまうことがあります。特に日本語が分からず気持ちが動揺していると頭の中が真っ白になり、何でも「はいはい」と返事をしてしまいがちですが、冷静になり、相手には「治療代、修理に関しては保険会社に確認します」「保険会社の担当者から連絡させます」と伝えましょう。
そして、相手の名前や連絡先、車のナンバーなどをは必ずメモしておきましょう。
任意保険に加入していないと、こうした事故の処理は全て自分で行わなければなりません。
また相手の都合のいいように過失割合や金額を決められてしまいますので、車を運転する際は必ず任意保険にも加入してください。